立替払いの消費税について
個人事業で企業から売上とこちらで負担した旅費の立替分の合計が源泉徴収を差し引いて入金されます。
この場合、合計に源泉が引かれているため合計売上に計上し、旅費分は経費にしているのですが消費税の取り扱いはどのように処理すればいいでしょうか。
旅費のインボイスである領収書は企業に渡しているのでコピーしか手元にありません。
旅費分の売上・経費は消費税対象外としたほうがいいのでしょうか。
(イメージ)売上1,000、立替旅費100で合計1100に対して源泉110。
売上1100、経費100で計上。
ただし消費税の区分は売上1000が課税10%、売上100と経費100は消費税対象外
税理士の回答

土師弘之
売上と負担した旅費の立替分の合計が源泉徴収を差し引いて入金されているのであれば、立替払いにはなっていない(旅費も売上として請求している)ことになります。
このため、旅費のインボイスである領収書は企業に渡すのは誤りであることになりますので、領収証の返還を求める必要があります。
よって、旅費込みで売上に計上(消費税もすべて課税売上と)し、支払った旅費は課税仕入と処理することになります。
本投稿は、2025年01月22日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。