事業用でない個人口座に報酬が入金、使ってしまった場合は?
お世話になります。
事業用の口座とは別の口座(個人口座)に、事業の報酬(当方フリーランスのデザイナーで、この「報酬」とは、クラウドサービスの案件で得た報酬です)が入金されました。
しかし、本来ですと
その報酬分の金額を事業口座に送金したりする必要があると思うのですが、諸事情があり、その報酬を送金する前に個人口座から引き出し、生活費として使ってしまいました...
帳簿づけをしたいのですが、もうそのお金も手元に残っていない為、どうしたらよいかわからず、困っております。
お恥ずかしい限りではございますが、どうぞアドバイス・ご指導の程、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
事業用以外の口座に入出金があった場合の会計処理は以下のとおりになります。摘要に入金口座名を入れておけば、まったく問題ありません。
1 入金があった場合
(借)事業主貸 ** (貸)売上(もしくは売掛金) **
2 出金した場合
(借)経費 ** (貸)事業主借 **
個人口座に入金された金額について、次のような処理を行っていただければ問題ありません。
(借方)事業主貸 *** (借方)売上又は売掛金 ***
以上、宜しくお願いします。
藤本さま、服部さま
早いレスポンス、感謝申し上げます。
仕訳について理解できました。詳しくありがとうございます。
念の為お伺いしたいのですが、
今回の場合は、報酬のお金が残っていなくとも、そのぶんの金額(報酬金額と同じ金額のポケットマネー)を事業口座に入金して、仕訳したらよろしいのでしょうか。
言葉足らずかもしれません、何卒ご回答のほどよろしくお願いいたします。
御連絡ありがとうございます。
報酬と同じ金額をポケットマネーで事業用口座に入金される場合には次のような仕訳を起こすことになります。
(借方)普通預金 *** (借方)事業主借 ***
なお、ポケットマネーで事業用口座に返金されなくても、売上の計上がきちんと処理れていれば税務上は問題はありません。
宜しくお願いします。
ご回答、ありがとうございました。
つづけて早い返答をくださった服部さまを、この度ベストアンサーに選ばせて頂きましたが、藤本様も丁寧なご回答、ありがとうございました。
とても理解が できました。
藤本さまがご回答くださっていた内容は、わざわざ事業口座に入金しなくとも、摘要の箇所に、入金のあった口座を書いておけばよいということなのですね。
なかなか会計の話は理解するまでに時間が掛かってしまうもので、お手間をとらせてしまい、すみませんでした。
とても助かりました。
また質問させて頂いた際は、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月24日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。