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月極駐車場の契約書の変更について

インボイス未登録の個人事業主で、今年課税事業者です。
月極駐車場を2台分毎月10000円(税込)で借りています(来店客用)

インボイスが始まったことにより、契約書の変更または覚書をお願いしようと不動産屋に連絡したのですがいつまにか倒産しており、直接大家さんに連絡したところ高齢のため説明しても理解してもらえませんでした。

この場合こちらで経過措置期間の覚書を作り、大家さんに署名捺印して貰えばいいでしょうか?

税理士の回答

インボイス未登録だと契約書等にインボイス番号の記載はできないのですから、金額等を変更しないのでしたら、契約書等の書換は不要かと思います。
経過措置は法律に定められたことですから、あえて、覚え書きは不要でしょう。

そうなんですね。
安心いたしました。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2025年02月03日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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