個人事業における貸倒損失について
個人事業をしております。
海外(マレーシア)における不動産事業に2015年に資金拠出いたしました。
回収見込みが立たないため、貸借対照表にある前渡金を貸倒損失として処理したく考えております。
どのような手続で貸倒損失としたらよいのか相談したいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

質問のケースでは、マレーシアの不動産事業への貸付金(前渡金)の回収見込みが立たないとのことですので、「事実上の貸倒れ」に該当するかどうかを検討することになります。
事実上の貸倒れとして認められるためには、以下の点を客観的に証明する必要があります。
債務者の資産状況が悪化していること: マレーシアの不動産事業の経営状況が悪化し、債務超過に陥っているなど。
債務者に支払能力がないこと: 債務者が債務を弁済するための資金を調達できない状況にあること。
回収努力を行ったが、回収の見込みがないこと: 内容証明郵便による請求、訴訟の提起など、債権回収のために相応の努力を行ったが、回収の見込みがないこと。
これらの点を証明するために、以下の資料を収集・保管しておくことが重要です。
マレーシアの不動産事業の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)
債務者との間の契約書、借用証書
債権回収のために行った措置の記録(内容証明郵便の控え、訴状など)
現地の弁護士、会計士などの専門家の意見書
貸倒損失の計上手続き
上記の要件を満たすことを確認できたら、以下の手続きで貸倒損失を計上します。
帳簿への記載: 貸倒損失を計上する金額、理由、日付などを帳簿に記載します。
確定申告: 確定申告書に貸倒損失の金額を記載します。
所得税の確定申告書Bの「所得の内訳」欄に、貸倒損失の金額、相手先の氏名・住所、貸倒れの理由などを記載します。
必要に応じて、上記2で収集した資料を添付します。
非常に分かりやすく明快な回答をありがとうございます。
こちらのアドバイス通りにしたいと思います。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2025年02月23日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。