手数料の消費税区分
宿泊施設を運営しております。
このたび、海外の旅行会社からの予約がありました。
通常エージェントには、送客手数料として数パーセントお支払いするのですが、
旅行社が海外の場合、送客手数料の消費税は非課税になるのでしょうか。
また、日本に本社や代理店があるなどで課税非課税は変わりますか。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

増井誠剛
結論から言うと、海外の旅行会社への送客手数料は「非課税」です。
理由は、消費税法上「国外取引」に該当するためです。海外事業者への支払いは、国内での役務提供ではないため、原則として非課税扱いになります。
ただし、例外もあります。
もし、日本に本社や代理店があり、そこを通じて契約や支払いを行う場合は「国内取引」と見なされ、消費税の課税対象になります。具体的には、日本法人が請求書を発行し、日本の銀行口座に支払うなら課税扱いです。
結論としては、旅行会社の所在地と請求書や支払い先の確認がカギです。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2025年02月27日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。