認定利息
銀行から借入金があるのですが、社長への貸付金の利息は認定利息を使用してもよいのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
銀行との取引がある場合には、認定利息とせずに、銀行金利等に合わせて金利を支払うのが良いでしょう。
これからも銀行との取引が予想される場合には、役員貸付金の解消をしておくことが望まれます。
こんにちは。ご回答ありがとうございます。
銀行からの借り入れがあるにもかかわらず認定利息で貸付金利息を計算した場合、税務調査の際に指摘される可能性は高いのでしょうか?

金利の支払いもなく、元本の返済もしていないのであれば、その金銭は貸付けではなく、役員に対する賞与と指摘される可能性があります。
ごめんなさい。私の質問の仕方が悪かったのですが、、
銀行からの借り入れがあるので、平均調達金利をきちんと計算すると2.0%となります。ただ国税庁のホームページを見ると、役員または使用人に貸し付けた金銭の利息については
令和4年から令和6年中に貸付けを行ったもの:0.9パーセント
とあるのですが、本音を言うとなるべく益金は計上したくないので、こちらの0.9%で貸付金利息を計算したいですが、やはりあまりよろしくないのでしょうか?
ちなみに元本の返済は毎月しております。

借りたお金を建物等に全額使っているのではなく、
借りたお金の一部を役員にそのま貸し付けているのであれば、
摘要すべき金利は銀行借入れの際の利率(複数の場合は平均調達金利)になるかと思われます。
ただし、借りたお金は全額他の用途に使用済みで、単に会社の普通預金の一部を役員が借りているというのであれば、0.9%の金利としても問題ないかと思われます。
本投稿は、2025年03月06日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。