費用計上月の誤りについて
12月期決算、上場企業の経理担当です。
昨年の決算の際に、以下の請求書を以下の月で計上しておりました。
①役務提供期間 9/17〜10/16
計上月 10月
費用 50万円(広告宣伝費)
理由:請求書の受領が10月末であった為
②役務提供期間10/17〜11/16
計上月 11月
費用 50万円(広告宣伝費)
理由:請求書の受領が11月末であった為
③役務提供期間 11/17〜12/16
計上月 12月
費用 50万円(広告宣伝費)
理由:請求書の受領が12月末であった為
①は概算計上して9月、②は10月③は11月に計上するのが正しかったのだと思いますが、1ヶ月の月ズレで計上しておりました。
12月中に役務提供が完了しているので未納の税金等はありませんが、上場会社で決算短信を開示している為、9月に計上するべき費用が開示資料に含まれなかったことになります。
すでに決算は締めている為どうすることもできないのですが、今後起こりうるリスク等ございましたらご教示いただけないでしょうか。
税理士の回答

担当の公認会計士にお話しください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年03月10日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。