棚卸においての単価について
メルカリにて不要になった私物などを売っている個人事業主です。
棚卸の際に必要な「商品の単価」について、今の事業を始める前に購入したものもありはっきりとした仕入れ単価を覚えていないものがございます。そういった場合、市場で取引されているだいたいの金額などを入力してしまっても問題ないでしょうか?
税理士の方々、ご返答お待ちしております。
税理士の回答

メルカリなどで個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となりますのでご注意下さい。
本投稿は、2025年03月11日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。