株主への交通費支給について
同族会社の株主総会において、株主の株主総会参加を促すために株主に交通費を支払った場合、税務上損金参入可能でしょうか?可能になるための条件や可能な金額上限がありましたら教えて下さい。
税理士の回答

株主への交通費の支出は原則「交際費」に該当します。
交際費の損金算入の限度額以内であれば損金となります。
本投稿は、2025年04月06日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。