【車両の下取りと割賦契約に関する仕訳について】
運送業を営んでおります。このたび新車を購入し、割賦契約を結びました。
新車購入にあたり、既存の車両を下取りに出し、新車代金から下取額およびリサイクル預託金を差し引いた残額について割賦契約をしています。
このときの下取り車両については、もともと固定資産に計上しておらず、購入時に全額を経費処理しておりました。
このような場合、下取り車両について何らかの仕訳処理は必要でしょうか?
また、必要であればどのように仕訳を行うべきか、ご教示いただきたく思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

仕訳処理は必要だと思われます。
以前の車両を全額経費としてしまった、とのことなので、
(借方)未収入金 ××× (貸方)雑収入 ×××←下取代金
(借方)未収入金 ××× (貸方)雑収入 ×××←リサイクル預託金
新車両
(借方)車両運搬具 ××× (貸方)未払金 ×××←割賦代
(借方)リサイクル預託金 ×××(貸方)未収入金 ×××上記未収入金計
などとなると思われます。
下取り代金等を、新車の購入代価に含める必要があります。
唐澤様
お世話になります。
大変わかりやすいご回答ありがとうございます。
こちらで仕訳してみます。
本投稿は、2025年04月10日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。