不動産売買における町内会費の清算金について
不動産売買仲介を行っている者です。
収益物件の取引時の町内会費の清算金は非課税取引でしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

収益物件の取引時の町内会費の清算金は非課税取引でしょうか。
預り金を移動すると考えると、不課税ではないでしょうか。
非課税ではないと思います。
ご回答くださりありがとうございます🙇♀️✨
本投稿は、2025年04月17日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。