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不動産売買における町内会費の清算金について

不動産売買仲介を行っている者です。
収益物件の取引時の町内会費の清算金は非課税取引でしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

収益物件の取引時の町内会費の清算金は非課税取引でしょうか。

預り金を移動すると考えると、不課税ではないでしょうか。
非課税ではないと思います。

ご回答くださりありがとうございます🙇‍♀️✨

本投稿は、2025年04月17日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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