役員退任後の役員借入金の取り扱いについて
期中に退任した役員からの役員借入金が残っている場合、決算時に別の勘定科目に振り替えた方が良いものでしょうか?
また契約書を作成し、返済方法や利率など決めておくべきなのでしょうか。
役員借入金の場合、あまり気にしてなかったのですが、役員でなくなるので、そのあたりを、きちんと決めておいた方が良いのか分からずご教示くださると助かります。
税理士の回答

増井誠剛
ご照会の件につきまして、役員が退任された後も借入金が残存している場合、当該債務は「役員借入金」のまま計上していても差し支えはありませんが、実務上は「長期借入金」または「元役員借入金」等の勘定科目へ振替えることが一般的です。これは、現役役員との資金関係を明確に区分する目的がございます。
また、退任後は法人との関係性が変化いたしますので、借入金に関する契約書を改めて作成し、返済条件・返済期限・利息の有無等を明文化しておくことが望ましい対応です。特に将来的なトラブル防止や税務調査時の説明資料としても有効でございます。
ありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2025年04月23日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。