建物付き土地取得について
自動車販売、土地建物賃貸(事業用のみ)をしています。
今期建物付き土地を取得し、その後すぐに建物を解体しました。解体後、土地は自社の車を停めたり使用しています。
消費税ですが、土地取得分は非課税ですが解体費用は課税にしてもいいのでしょうか?
また、今期は個別対応方式で計算されます。
税理士の回答

今期建物付き土地を取得し、その後すぐに建物を解体しました。解体後、土地は自社の車を停めたり使用しています。
わかりました。
消費税ですが、土地取得分は非課税ですが解体費用は課税にしてもいいのでしょうか?
はい、解体費用は、請求書など見ても消費税があると思います。
土地(消費税込)***現金預金***解体費用
となります。
土地の取得費です。
ご丁寧に回答していただき、ありがとうございました。
本投稿は、2025年05月17日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。