3年遅れの請求(入金)が慣例となっているケース
各種サービスを取り扱っていますが、10年前に始めたサービスにおいて当初はサービスのタイミングがわからないのと最終の書類作成が手間取ったことなどにより3年後にようやく請求(入金)となり売り上げとしては請求年度の売り上げにしています、
その後もずっと3年遅れの請求となっています、
サービスの流れとしては
サービス提供→書類作成→確認印→請求書発行
つまり令和1年度のサービスに対して令和4年度に書類作成し印鑑をもらい請求という流れですが、これは問題になることでしょうか?
今後については年度内にサービスを終結させ請求の形を急ぎたいですが
税理士の回答

坪井昌紀
契約日、サービス開始時期などの詳細事項の確認が必要ですが、ザックリ判定すると、役務の提供が行わており、それに対応する請求が遅延しているだけであれば、直前期末における請求未了のものは、すべて売上計上せよ、と税務調査による指摘があってもおかしくないと考えます。
もちろん詳細な状況を確かめてからでなければ、正式な回答にはなりませんが。
早急に貴殿の顧問税理士と相談し、修正申告が必要な場合は、対応も含めて検討していくべき領域です。

西野和志
何をやっているのか理解ができないので、回答に窮します。契約については、契約自由の原則がありますから、税務署側で問題にされることはありません。
売り上げのタイミングは、サービスが完了した年に計上すべきです。
本投稿は、2025年05月29日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。