親会社による子会社店舗の改装費について
子会社は自社にて店舗(土地、建物)を持っており、親会社の商品の一部を子会社のスペースを一部借りて販売するにあたり、親会社が子会社の店舗を改装したいと思います。
この場合、親会社が行った改装費は親会社の方で、建物勘定としてよいでしょうか。
税理士の回答

この場合、親会社が行った改装費は親会社の方で、建物勘定としてよいでしょうか。
寄付金だと考えます。
本来は子会社がすべきと考えます。
賃貸借契約があり、その場所についての改装は、別であると考える。

親会社と子会社との間で、親会社が負担した改装費に見合うだけの使用料を子会社が親会社に支払う契約を基に、実際に子会社から親会社への支払があれば、親会社が改装費として支払った金額は建物勘定として処理することに問題はないと考えます。イメージとしては改装費のリースですね。
本投稿は、2025年06月10日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。