役員報酬について
いつもお世話になっております。
事前確定届出給与の届出書を提出する際に、「事前確定届出給与以外の給与」に記入した役員報酬の月額は、当期の役員報酬を確定するものでしょうか。
実は、金額を間違えて記入してしまい、半年経って気づきました。
アドバイスどうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
質問の件について、
どのように間違えて記入されたのかわかりませんが、事前確定届出給与の記載要領には、「事前確定届出給与対象者に対して支給した、又は支給しようとする事前確定届出給与以外の給与について、届出の時において予定されている支給時期及び支給額を記載してください。」とされているため、必ずしも確定するものとは捉えられないと考えられます。
そのため、「事前確定届出給与に関する事項」の部分は役員賞与に対する部分と捉え、「事前確定届出給与以外の給与に関する事項」の部分は役員報酬の部分と捉えると考えられると思います。
よって、「事前確定届出給与以外の給与に関する事項」の部分については、記載を間違えていても定期同額給与の要件を満たせていれば、損金算入が可能だと思います。
私の見解としては以上ですが、税務署に聞いてもらうのが確実だとは思います。
本投稿は、2025年06月25日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。