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免税事業者になるためには

X1年度は課税売上10,000,000円以上
X2年度は課税売上10,000,000未満  とします。
X2年度にインボイス登録の申出書を提出してます。

X3年度はもちろん課税事業者ですが、X4年度に免税事業者になるためにはインボイス登録の取下のようなものを提出しないとX4年度も課税事業者のままなのでしょうか?

税理士の回答

登録日から2年経過日の属する課税期間の末日までは納税義務は生じるため、例のX4年度についても納税義務は生じると考えます。
登録の取り消しを求める旨の届出書の提出は必要です。

なお、令和5年10月1日を含む課税期間に登録した事業者については、取り扱いが変わりますので下記資料をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf

ご回答ありがとうございます。

なお、令和5年10月1日を含む課税期間に登録した事業者については、取り扱いが変わりますので下記資料をご参照ください。

こちらは、それまで免税事業者だったものに限った話なのでしょうか?

調べてみたところ、免税事業者に限った話だそうですね。

仮にX4年度中に登録の取り消しの届出書を提出した場合、免税事業者になれるのは期中からでしょうか?それともX5年度からでしょうか。
もしX5年度からだとしたら、消費税の課税期間の特例選択届出書で課税期間を短縮することによって、課税事業者としての期間を短くするといった方法も可能でしょうか?

X2年度以降の課税売上高が1,000万円未満であったという前提ですと、X4年度中に届出書を提出した場合は、X5年度の初日から免税事業者となります。(X5年度の初日から15日前までに提出する必要あり)

本投稿は、2025年06月30日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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