パンフレット作成の会計処理について
自社製品等も載せて会社案内のパンフレットを作成しました。
パンフレットの印刷費用は含まず
制作費用のみで150万円程かかったのですが
一括で費用計上して問題ないでしょうか?
繰延資産にしなくて大丈夫でしょうか。
税理士の回答

一括で費用計上をしておき、期末に残っていれば貯蔵品勘定に振り替えることも可能です。
最初に制作費用のみが請求され、
後日必要な分を発注して印刷してもらいます。
このように制作費用と印刷費用が分かれている場合請は印刷費用の方のみ貯蔵品にすれは問題ないですか?

佐藤和樹
国税庁の考え方によれば、パンフレットの制作費用は原則として広告宣伝費などの販管費として一括で損金算入(経費計上)してOKです。
「広告宣伝費に該当するものであって、特定の期間にわたって効果が及ぶものがあっても、それが反復継続して作成されるものであれば、原則として一括費用処理して差し支えない」
(法人税基本通達7-3-5)
また、制作費用と印刷費用が分かれており、印刷物が後日納品される形式であれば、印刷費用のみを「貯蔵品」として資産計上する方法は適切です。
出澤様 佐藤様
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年06月30日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。