役員報酬について
6月決算で、現在役員報酬5万円の方を、15万円に改定します。
決算後3月以内に改定ですが、7月分より改定しても問題ないでしょうか。
税理士の回答

役員報酬を変更するには、原則として株主総会の決議が必要です。
7月に株主総会(定時または臨時)を開催し、役員報酬の変更に関する議案を提出し可決されれば、7月から役員報酬の変更が認められます。

増井誠剛
決算期が6月であれば、改定後の役員報酬は原則として事業年度開始後3ヶ月以内(9月末まで)に定める必要があります。7月支給分から15万円に改定するのであれば、この「定期同額給与」の要件を満たし、損金算入に問題はありません。ただし、改定については株主総会決議または取締役会議事録等の裏付け書類を整えておくことが大切です。報酬額は、適法性と整合性の両輪で走るべきもの。備えあれば、税務調査も恐くありません。

6月決算の法人であれば、「定期同額給与」として損金算入するには、決算後3か月以内の改定であればOKです。
つまり、7月、8月、9月のいずれに変更しても大丈夫です。
本投稿は、2025年07月11日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。