請求書の宛名が違う場合
A法人ですが得意先から届いた領収書の宛名が関係会社のB法人になっている場合どうすればいいですか?
実際に使用しているのはA法人です。
こちらは過去に遡って領収書を差し替える必要はありますか?
また仕入税額控除には影響しますでしょうか。
税理士の回答

坪井昌紀
間違っているのであれば、正しい宛名でもらう必要があります。
もちろん、インボイスの登録の有無が変われば、本則課税のケースでは、計算に影響が出ます。

佐藤和樹
基本的には領収書の宛名と実際の支出主体が一致していることが必要です。
つまり、実際に費用を負担したのがA法人であれば、領収書の宛名もA法人であるべきというのが原則です。
この原則から外れて「宛名がB法人」で「実際の使用者がA法人」である場合、
• 税務調査では否認されるリスクがあります
• 特に仕入税額控除の対象外とされる可能性があるため、注意が必要です
過去の領収書を差し替える必要はあるかについて、
差し替え(もしくは修正)できるのであれば、差し替えることを強くおすすめします。
本投稿は、2025年07月16日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。