不良債権について処理を教えてください。
取引先に約50万円の売掛金ありますが、1年以上入金がありません。また、毎月請求書送っております。
毎月請求書送るの手間なので、そろそろ貸倒損失ということにしたいのですが、税務上の要件に該当するかどうか教えてください。
該当しない場合は寄付金として処理になるのかも教えてください。
税理士の回答

貸倒れの認定にあたっては、いくつかの発生事由が必要ですが、
本件は、売掛債権の貸倒れの特例に該当するかと存じます。
<事実>
債権者との取引を停止した時又は最後の弁済の時のいずれか遅い時以後1年以上経過したこと
<必要経費算入額>
売掛債権(貸付金等を除く)の額から備忘価額(1円以上)を控除した残額
(本件では50万円-1円=499,999円が貸倒損失として必要経費に算入)
◆ご参考
・所得税法基本通達51-13 一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/09/02.htm
本投稿は、2025年07月28日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。