(改めて投稿させてください)不動産取得税、登録免許税の処理について
個人で不動産の一棟物件を取得して賃貸収入を得て個人で所得税を確定申告予定ですが不動産取得税、登録免許税が法人の場合は取得費計上出来ますが個人の場合は一括費用計上か取得費で処理できるのか。見解が税理士先生でも分かれており、今後の銀行融資の観点から取得費で計上できればと思っているのですが計上可能なのか否か、その理由も含めて解説可能な不動産関係にお詳しい 先生にご回答頂けますと有り難いです。
以下の所得税に関する規定によると一括費用計上の一択なのかとも考えておりご見解を頂けますと有り難いです。
(固定資産税等の必要経費算入)
37-5 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平5課所4-1、平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113改正)
(注)
1 上記の業務の用に供される資産には、相続、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。
2 その資産の取得価額に算入される登録免許税については、49-3
税理士の回答

坪井昌紀
貴殿のご見解のとおり、所得税の不動産所得では「費用計上の一択」で経理すべきです。参考法令は、貴殿の所得税通達の見解と同じ思考過程になると思います。
丁寧なご解説ありがとうございます。ご回答内容理解しました。
本投稿は、2025年08月08日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。