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電子取引のデータ保存の対象書類について

紙で受け取らない場合の社会保険料控除証明書や生命保険料控除証明書なども
対象なのでしょうか?

税理士の回答

電子帳簿保存法では、事業上の帳簿、書類、領収証を指していますので、事業上のものと異なる領収証は電磁的に保存する必要はありまん。

本投稿は、2025年08月23日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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