個人事業主同士のアプリ共同開発における売上計上についての相談
お世話になっております。税務上の取扱いについてご相談です。
【背景】
・私と友人はともに個人事業主(青色申告)です。
・新規アプリを共同で開発予定で、役割は「私=プログラム」「友人=アプリ内コンテンツ」です。
・アプリ運営名義は私で、ストアからの収益は私の口座に入金されます。
・その収益のうち、売上の30%を友人に支払う想定です。
【ご相談事項】
1)これを「業務委託契約」とした場合、税務上の売上計上は
A. 私がアプリ売上の100%を計上し、友人への30%は外注費等として処理
B. 私70%・友人30%をそれぞれ売上として計上
のAが適切との認識は正しいでしょうか。
2)「共同経営(民法上の組合契約・任意組合)」とした場合
私の売上を100%とせず“持分按分(70%:30%)”で計上する事はできますか。
また、それは個人事業主同士でも締結可能でしょうか。
以上、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

1.業務委託契約とした場合、Aが正しいと考えます。
2.共同経営とした場合は、持分按分(70%:30%)で計上する事は可能と考えます。

【ご相談事項】
1)これを「業務委託契約」とした場合、税務上の売上計上は
A. 私がアプリ売上の100%を計上し、友人への30%は外注費等として処理
B. 私70%・友人30%をそれぞれ売上として計上
のAが適切との認識は正しいでしょうか。
Aが正しいです。その通りです。
2)「共同経営(民法上の組合契約・任意組合)」とした場合
私の売上を100%とせず“持分按分(70%:30%)”で計上する事はできますか。
できないと考える。
また、それは個人事業主同士でも締結可能でしょうか。
無理ではないでしょうか。
売り上げの主体はAでしょう。
請求も入金も。

上田誠
実務上、シンプルなのは A:あなたが100%売上計上し、30%を外注費処理です。
(帳簿・税務署への説明も容易)
「共同経営」として対等にやりたいなら 任意組合契約を結び、持分按分で計上も可能です。
ただし契約書整備・説明責任が重くなります。
とても勉強になりました。
簡潔で丁寧なご説明に、深く感謝申し上げます。
本投稿は、2025年08月31日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。