地方税(事業税)の分割計算基礎についてのご相談(法人決算)
私は法人の経理をやっています。
法人決算に関して、地方税(法人事業税)の申告書作成にあたり、ご確認させていただきたい点がございます。
当社は9月決算の建設業法人です。
本年度中(令和7年4月1日)に、旧本店所在地の神奈川県から東京都へ本店移転登記を行いました。
なお、移転と同時に神奈川県の旧本店は閉鎖しております。
この前提において、下記2点についてご教示いただけますと幸いです。
①法人事業税における分割計算基礎(事業所等の所在都道府県数)は、「2都道府県(神奈川・東京)」として扱う必要があるか。それとも決算日時点で継続して事業が行われている場合のみでしょうか?(この場合は東京都のみ?)
②その場合、各都道府県における分割基準となる「事務所等の数」はどのように計上すべきか
税理士の回答

①につきましては、神奈川県と東京都の2都道府県として取り扱うこととなります。
②につきましては、月末時点の事務所数を数えて計算いたします。
例
例えば、3月末決算法人様が、9月15日に本店を神奈川県から東京都へ移転されたケースを想定します。この場合、9月末時点の本店所在地は東京都となります。そのため、神奈川県に所在していた期間は5か月として計算し、東京都に所在していた期間は7か月として計算いたします。
ご回答ありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2025年09月08日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。