実効税率について
税効果会計で利用する実効税率が当社では固定した税率を利用しています。
前任者が退職でいなくなり、固定した理由は不明です。
2年前の事業税率は未納事業税額/課税標準で算出したものを固定としているようです。
2027年より防衛特別法人税4%が開始されることで、実効税率はどうなるのか不明で困っています。例えば大阪府の企業であれば、2025年12月決算時の実効税率はどのようになるでしょうか。
「例題企業Aの情報」
決算月12月(1~12月)
資本金5,000万円
例題企業Aの親会社Bの資本金3億、親会社Bの親会社Cは資本金50億
よって、親会社Cの孫会社にあたる。
現状の実効税率は、28.72%(法人税23.2、府民税1、市民税6、事業税5.47)とする。
税理士の回答
外形標準課税における100%子法人等への対応に該当しないことを前提とします。
この場合、税効果会計で適用する法定実効税率は、以下となります。
・2026年3月31日までに開始する事業年度:33.87%
・2026年4月1日以降に開始する事業年度:34.72%
各種税率
・法人税:23.2%
・地方法人税:10.3%
・防衛特別法人税:4%
・府民税:1%
・市民税:6%
(事業税)
・所得割:7%(標準税率)
・所得割:7.48%(超過税率)
・特別法人事業税:37%
計算方法は、以下の通りです。
法定実効税率 =(法人税率×(1+地方法人税率+防衛特別法人税率+住民税率)+事業税率※)÷(1+事業税率※)
※事業税率=事業税率+事業税率(標準税率)×特別法人事業税率
髙谷先生
お忙しいところご教示ありがとうございます。
所得は毎年800万円を超えており、3.5%、5.30%、7%の標準税率で事業税を計算しております。
例えばですが、
事業税の課税標準が18,100,000円で税額が1,059,000円、特別法人事業税が391,800円
合計で1,450,800円
事業税率の求め方は、1,450,800/18,100,000=8.02%
8.02%+7%×37%=5.55%が事業税率ということでしょうか。
税効果会計で適用するのは、「法定」実効税率となります。
そのため、実際の金額で計算するのではなく、税法等で定められた税率を用います。
上記を数値に落とし込むと、
事業税率:7.48%+7%×37%=10.07%
となります。
髙谷先生
ご教示ありがとうございます。
前任者がこれまでは地方法人税10.03%を含まないで計算されていたということになります。
23.2×(1+10.03+4+1+6)+10.07÷(1+10.07)で算出してみようと思います。
本投稿は、2025年09月12日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







