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還付金について

前期欠損金の控除を記入することを忘れて申告書を提出していました。
そこで更生の連絡があり、再提出および法人税と地方法人税の還付がありました。
仕訳は雑収入で受けました。
ただ、上司からは法人税等のマイナスで処理する方が税務調整は不要では?と言われたのですが、この処理は問題ないのでしょうか。

「現状」:別表4(益金不算入の減算)、別表5ー2(納税充当金の計算箇所で取崩し)
現預金 / 雑収入

「上司の考え」:税務調整なし
現預金 / 法人税等

税理士の回答

雑収入で計上したのであれば、法人税等還付金は益金不算入ですので、おっしゃる通り申告調整は必要になります。
なお、上司の考え方である「現預金 / 法人税等」の仕訳であれば、経費のマイナス=収益の計上ですので、「雑収入」と同じ結果となり申告調整は必要になります。「法人税等」は経費科目です。

おそらく、上司は 現預金 / 法人税等充当金 のことを言いたかったのだと思われます。法人税等充当金(納税充当金)へダイレクトに繰入するのであれば、申告調整がなくても問題ありません。

土師先生
ご教示ありがとうございます。
税務は面白いですね、確かに法人税等は経費科目ですので疑問に思っていました。
現状、以下の計上となっていますが、上司のいう法人税等で計上する場合は、別表4で損金不算入で加算するだけという認識でよろしいでしょうか。

「中間納付」
仮払税金 / 現預金
※期末に振替予定:未払法人税等 / 仮払税金

「更生による還付」
現預金 / 法人税等 ※別表4で損金不算入(加算)

「中間納付」は予定納税?であり、欠損金控除失念による還付金とは別のものだと思われますので、従来通り処理するだけでいいのかと思われます。なお、今期中の中間納付分であり、欠損金控除の関係により減額されるのであれば、減額される部分だけ取消処理することになります。

そして、現預金 / 法人税等 と経理するのであれば、「益金不算入法人税等」として別表四減算することになります。
経費のマイナス(雑収入の計上と同効果)ですので、「損金不算入で加算」ではなく「益金不算入で減算」です。

法人税や法人住民税は発生時は確か損金不算入ですので益金不算入で受けることを納得できました。
結局、雑収入と同じということですね。
であれば別表4で減算、別表5ー2の納税充当金の計算箇所で取り崩し欄に記載します。
この他に別表で記載すべき箇所はありますでしょうか。

還付金で納税充当金を変動させないのであれば、別表四では減算しますが、別表五(二)の「納税充当金の計算」欄は記載しません。
一方、別表五(一)の期首利益積立金額欄に「未収法人税等」を記載しておかないと、別表四・別表五(一)の検算式が成立しません。

本投稿は、2025年09月19日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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