税理士ドットコム - [経理・決算]後払い決済での仕入れについて。 - 仕入の時に「仕入/買掛金」、クレジットで払った...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 後払い決済での仕入れについて。

後払い決済での仕入れについて。

支払いドットコムを利用した仕入れの経理についての質問です。

この場合、仕入れ時は未払金とし、クレカの利用料金支払日(代金引き落とし日)に未払金を相殺する形でよろしいのでしょうか?その際、何か引き落としの証拠となるものは用意した方がいいのでしようか?(なお、利用するのは事情により個人クレカのため、利用料金の引き落としには個人利用のものも含まれています。)

税理士の回答

仕入の時に「仕入/買掛金」、クレジットで払った時に「買掛金/代表者借入金(法人の場合)または、事業主借(個人事業の場合」で良いと思います。

はい、その処理で概ね正しいです。支払いドットコム経由の仕入れは、まず仕入時点で「未払金」として計上します。その後、クレジットカードの引き落とし日に、支払いドットコムが立替払いした金額を「未払金」から「事業主借」や「普通預金」などに振り替える処理を行います。
ただし注意点は、個人クレカを利用している点です。この場合、事業支出と私的支出が混在するため、明確な仕訳根拠の分離が求められます。具体的には、支払いドットコムの利用明細や請求書、銀行の引き落とし明細を保存し、事業関連分をマーカーなどで明示しておくと良いでしょう。
経費性を確実にするには、可能であれば法人用カードへの切り替えが理想です。証拠を整備しておくことで、後日の税務調査でも説明がつきやすくなります。

坪井様、三嶋様
ご回答ありがとうございます。

何社か法人クレカの申し込みをしたのですが、なかなか作っていただけず、仕方なく代表の個人カードを利用している次第です。
セゾンアメックスカードなので、支払い済の明細を保存しておこうと思います。

本投稿は、2025年10月06日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,390
直近30日 相談数
942
直近30日 税理士回答数
1,716