消費税課税事業者だがインボイス未登録の場合
消費税課税事業者の法人ですが、インボイス未登録です。
そのの場合は会計処理をする際、相手方の費用のインボイス登録・未登録は無視してよいのでしょうか?
税理士の回答
1 「相手方の費用」の「相手方」とは、御社の売上先(お得意様)で、『相手先が経費の「仕入税額控除」が100%できるか否かを危惧されている』ということでよろしいでしょうか。
御社が「課税事業者」であっても、相手先は「インボイス」の発行がなければ、原則、仕入税額控除対象外となります。
現在は、経過措置で相手先も令和8年9月30日までは消費税額の80%を、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは消費税額の50%を仕入税額控除とすることができます。そして、令和11年10月1日からは原則通り0円となります。
もちろん、相手方が消費者である場合や簡易課税を選択している課税事業者であれば、インボイスの入手は特に問題は生じないと思われますが、課税事業者で原則課税の申告をされている場合は、インボイスを求めてくるか値下げを要求してくる可能性がありますし、御社が「免税事業者」であると誤認される可能性はありますので、御社はインボイス登録を検討する必要があると思います。(無視することはできないと考えます)
2 「相手方」が、御社が仕入又は経費を支払う取引先であり、『インボイスの入手ができない場合は仕入税額控除が受けられないことを危惧されている』ということでしょうか。
「1」でも説明しましたが、インボイスの発行がない場合、当該取引にかかる消費税(相当)額は、原則、課税仕入の税額控除ができません。
しかし、現在は80%の仕入税額控除とすることができます。
そのため、相手方のインボイス登録の有無は重要ですので無視する事はできません。
ただし、御社が「簡易課税」を選択されている場合は、「みなし仕入れ率」により仕入税額控除ができますので、相手方のインボイス登録の有無は無視しても大丈夫と考えます
米森まつ美先生
大変わかりやすくご丁寧なご回答、ありがとうございました。
勉強になりました。
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2025年10月23日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







