不渡手形の貸倒引当金
不渡手形があるのですが、回収できるかどうか未定のまま決算になりました。該当する会社は破産手続きが開始されています。貸倒引当金はどのように計上したらいいのでしょうか。手形金額の50%でいいのでしょうか?
税理士の回答
その場合には、債権額の50%相当額について貸倒引当金を設定することができると思います。
本投稿は、2025年11月04日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







