原状回復費用について
不動産賃貸業で退去があった場合、原状回復時に一緒に設備のアップデートをした場合は、修繕費ではなく、資産計上しないといけないでしょうか?その場合の科目と償却方法を教えてください
(トイレにウォシュレットを付ける等)
税理士の回答
山口勝己
元通りでは無く、明らかに異なる物になってしまった場合には、修繕では無く資本的支出となります。
その金額や青色申告なのかどうかによって償却方法は変わってきますよ。
青色申告です。
金額は全部で100万なのですが、30万、60万、10万の3件です。
山口勝己
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例が30萬円未満のものは受けられますので、30万と10万のものは、一括して今年の経費でOKです。
工具器具備品 / 現金
で処理して、期末にまとめて40万円を一括償却です。
書き方は
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/pdf/037.pdf
の3枚目の冷蔵庫と同じです
本投稿は、2025年11月20日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







