事前確定届出給与分以外の役員賞与について
事前確定届出給与の届出をしており、今期役員賞与を支給よていです。
そちらは指定期日(12月10日)に指定金額を支払う予定です。
ただ今期は利益も多い為、決算月である12月29日に従業員と役員へ決算賞与を支払おうと思っています。
事前確定届出をしていない分の役員賞与は経費に不参入となる事は承知していますが、既に支払い済みの事前確定届出分の役員賞与も対しても損金不算入となってしまいますでしょうか?
教えて頂きたいと思います。
税理士の回答
事前確定届出給与以外の役員賞与は、原則として損金に算入されません。なお、すでに支払済みの事前確定届出給与については、届出通りに支給がさていれば損金算入は認められると思います。
基本的には事前確定届出の通りに支給していれば、他に追加で賞与を支給したからといって事前確定届出分に影響はしません。
ただし、注意点としてはいくら損金不算入とはいっても決算賞与についても株主総会決議などの所定の手続きはきちんとするようにしてください。
特に今回は当初予定の役員賞与と決算賞与の支払が同月ですので、手続きをきちんとされていませんと増額して損金不算入となる事を避けるために意図的に分割払いにしたと解釈されるリスクがあります。
具体的な御回答ありがとうございます。
決算賞与の支給によって事前確定分まで影響はしないとの事で安心しました。
また株式総会決議等の手続きの必要性についても理解できました。
たしかに事前確定の役員賞与と決算賞与が同月なので意図的と解釈される心配もありました。
大変助かりました。
本投稿は、2025年12月01日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







