資産金額の減額について
前期に資産計上した保証金のうち5万円が減額になったのですが、その場合の修正方法について教えて下さい。前期から償却費を計上していますが、どのように修正仕訳を入れる・固定資産台帳を修正すれば良いでしょうか
税理士の回答
保証金は「敷金・差入保証金」などの投資その他の資産として計上され、
返還される(=減額された)時点で帳簿価額を減額します。
つまり、今回の 5万円は前期の仕訳を遡って直すのではなく、今年(返還が確定した年)に調整仕訳を入れるのが正しい処理です。
① 結論:修正方法(仕訳)
返還された 5万円分の保証金を取り消す仕訳
(借方)現金・預金 50,000(貸方)敷金・保証金 50,000
※ 純粋な「資産の減額」なので、損益(雑収入・雑損失)は関係しません。
※ 減額理由が「最初から預けすぎだったので返ってきた」という性質だからです。
② 償却費(権利金の償却)との関係
相談者様が償却しているのは「権利金・保証金のうち、返還されない部分(敷引き部分)」であり、返還される保証金本体は減価償却しない資産 です。
つまり
返還されない部分 → 前期まで償却している(問題なし)
返還される部分(今回の5万円)→ そもそも償却の対象外
よって、今回 5万円が減額になっても、償却費の過年度修正は不要です。
③ 固定資産台帳(保証金台帳)の修正ポイント
以下のように記載すれば十分です
「期首帳簿価額」:前期末残高
「今年度返還額」:▲50,000
「期末帳簿価額」:調整後残高
※ 減価償却台帳ではなく「保証金・敷金台帳」で管理する科目です。
(返還金なので“償却累計額”の修正は 一切ありません)
④ 過年度の仕訳を修正すべきケースは?
次のような特殊ケースのみ
本来返還されない“敷引き部分”を誤って資産計上していた
返還される部分を誤って償却していた
今回の相談内容から判断すると これには該当しないため、
過年度修正仕訳(前期遡及)は 不要 です。
丁寧なご回答ありがとうございます。非常に良く理解出来ました。
ただ、前期から均等償却を行っているのですが、前期に本来よりも5万円分の償却費を多く計上してしまっていることにならないでしょうか。返還される、されないというより、本来返還されずに償却対象だったものの一部が値引きになってしまったようなイメージです。④に該当してしまうのでしょうか。
結論
今回の追加5万円は、「返還されない(償却対象)部分が最初から5万円多く計上されていた」という扱いになるため、前期の償却費は“確かに5万円分多かった”状態です。つまり、④の“過年度誤り”に該当します。
ただし、実務上は前期を遡らず、当期に“誤りの訂正”として処理する方が安全かと思います。
税務調査でも、この方法の方が説明しやすいため、当期に一度で補正する処理をおすすめします。
理由
今回は「返還される保証金が減った」のではなく、“償却対象と認識していた部分そのものが値引きになった”という状況です。
ということは、
本来の償却対象額より大きい金額を資産に計上
その過大な金額を基準に償却していた
という構造になり、これは会計上の誤謬(ミス)に該当します。
よって、償却費の計上は前期分が過大だったという理解が正しいです。
ご提案として、当期に修正する実務処理
① 当期に「誤りの訂正」として償却累計額を戻す
【仕訳案】(前年分の過大償却を戻す)
(借方)償却累計額 50,000(貸方)前期損益修正益 50,000
※ 「雑収入」で処理するケースもありますが、誤謬は前期損益修正益が基本です。
② 同時に保証金(償却対象額)を本来の金額に訂正
(借方)保証金(償却対象部分)▲50,000(貸方)前期損益修正益 50,000
→ 結果として本来より多く計上していた資産5万円を取り消す
それに応じて償却累計額5万円を取り消すという“過年度資産の過大計上の訂正”になります。
※ 税務上も、この処理なら合理的に説明ができます。
固定資産台帳(権利金・敷引き部分)の直し方
取得価額を5万円減額(=本来の正しい取得価額に調整)
償却累計額も5万円減額
前期償却費との整合性は「誤謬訂正」として注記すれば問題ありません。
承知いたしました。
償却額分の修正については、例でいただいた5万円ではなく、本来の本体価格だった場合の償却費を算出して、前期の償却額との差額を益金扱いするのが正しいですか?
相談者様のご理解のとおりでございます。
本投稿は、2025年12月02日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







