資産金額の減額について
前期に資産計上した保証金のうち5万円が減額になったのですが、その場合の修正方法について教えて下さい。前期から償却費を計上していますが、どのように修正仕訳を入れる・固定資産台帳を修正すれば良いでしょうか
税理士の回答
保証金は「敷金・差入保証金」などの投資その他の資産として計上され、
返還される(=減額された)時点で帳簿価額を減額します。
つまり、今回の 5万円は前期の仕訳を遡って直すのではなく、今年(返還が確定した年)に調整仕訳を入れるのが正しい処理です。
① 結論:修正方法(仕訳)
返還された 5万円分の保証金を取り消す仕訳
(借方)現金・預金 50,000(貸方)敷金・保証金 50,000
※ 純粋な「資産の減額」なので、損益(雑収入・雑損失)は関係しません。
※ 減額理由が「最初から預けすぎだったので返ってきた」という性質だからです。
② 償却費(権利金の償却)との関係
相談者様が償却しているのは「権利金・保証金のうち、返還されない部分(敷引き部分)」であり、返還される保証金本体は減価償却しない資産 です。
つまり
返還されない部分 → 前期まで償却している(問題なし)
返還される部分(今回の5万円)→ そもそも償却の対象外
よって、今回 5万円が減額になっても、償却費の過年度修正は不要です。
③ 固定資産台帳(保証金台帳)の修正ポイント
以下のように記載すれば十分です
「期首帳簿価額」:前期末残高
「今年度返還額」:▲50,000
「期末帳簿価額」:調整後残高
※ 減価償却台帳ではなく「保証金・敷金台帳」で管理する科目です。
(返還金なので“償却累計額”の修正は 一切ありません)
④ 過年度の仕訳を修正すべきケースは?
次のような特殊ケースのみ
本来返還されない“敷引き部分”を誤って資産計上していた
返還される部分を誤って償却していた
今回の相談内容から判断すると これには該当しないため、
過年度修正仕訳(前期遡及)は 不要 です。
本投稿は、2025年12月02日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







