ゴルフ用品について
ゴルフ用品を会社の経費にしても大丈夫でしょうか。接待で使用します。30万円未満です。
税理士の回答
法人に帰属する物でしたら良いのではないでしょうか。
三嶋政美
条件を満たせば経費計上は可能ですが、判断はやや厳しめです。
ゴルフ用品であっても、取引先との接待・商談を目的として使用し、その事実を客観的に説明できる場合には、接待交際費として経費算入が認められる余地があります。金額が30万円未満であっても、自動的に消耗品費になるわけではなく、用途と実態が最重要です。
特にゴルフクラブ等は私的利用と区別がつきにくいため、税務上は慎重に見られます。誰と・いつ・どの取引に関連して使用したかを、日付・相手先・目的とともに記録しておくことが不可欠です。私用との併用がある場合は、全額否認や按分否認のリスクがあります。
なお、事業専用で継続使用する資産と評価されれば、少額減価償却資産(30万円未満)として処理できる可能性もありますが、接待目的の場合は交際費処理が原則です。
本投稿は、2025年12月22日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







