定期同額給与に該当するか否かについて
一人法人を経営しております。
以下のような時系列なのですが、これですと今年度の給与は損金に算入できないでしょうか?
3月決算法人、8/9設立。
11月までは役員報酬支払いなし、12月から役員報酬を支払う。
設立から3か月以内に役員報酬を支払わなければならないと見たのですが、これだと遅いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
三嶋政美
ご記載の時系列では、12月から支給した役員報酬は原則として損金算入できません。
役員報酬を損金にできるのは、①定期同額給与、②事前確定届出給与、③業績連動給与のいずれかに該当する場合です。このうち一人法人で一般的なのは①定期同額給与です。
定期同額給与は、「事業年度開始の日から3か月以内に支給額を決定し、以後毎月同額で支給すること」が要件となります。新設法人の場合、事業年度開始日は設立日(8/9)ですので、10月初旬までに支給開始している必要があります。
11月まで無報酬とし、12月から初めて役員報酬を支給した場合、開始時期が3か月を超えているため、原則として当期の損金算入は否認されます。
なお、事前確定届出給与として届出を行っていれば別論となりますが、本件の経過からは該当しないと考えられます。実務上は次期以降の設計が重要になります。
ありがとうございます。
当月分の報酬を月末払いとしているのですが、
そうすると、本来であれば、11/8の期限の直前の支給日の10/31から役員報酬を支払っていればよかったということですね。
その場合、10/31分と11/30分を未払経理をすれば認められるのでしょうか?
本投稿は、2025年12月25日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







