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非居住者への利息と配当金の支払いについて

2025年11月に、非居住者に借入金の利息と、配当金を支払いました。
その後、配当の支払調書は税務署に提出しました。

今回、法定調書の処理をしているのですが、非居住者へ払った利息のみを提出するので良いのでしょうか?

配当金の分は、既に支払調書を提出しているので、法定調書では提出しなくても良いでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

配当等の支払調書は支払確定日から1か月以内に提出する必要がありますが、非居住者等に支払われる借入金の利子の支払調書は翌年1月31日(今年は2月2日)までに提出することになります。
配当等の支払調書はすでに提出しているのであればそれで問題ありません。
非居住者等に支払われる借入金の利子の支払調書のみを提出すればいいことになります。

本投稿は、2026年01月15日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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