「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「甲乙」切替について
一人法人、妻を非常勤役員とし、毎月報酬を支払っております。
妻が就職したため、そちらの収入がメインとなります。
その場合、就職先が甲、非常勤役員が乙になる認識です。
また、どちらも月末締めの翌月払いになります。
サブ(非常勤役員) 3月:2月分報酬(甲)
4月:3月分報酬(乙)
メイン(就職先) 3月:支払いなし
4月:3月分給与(甲)
甲乙の切替時期は上記になるのでしょうか。
税理士の回答
甲乙の切替時期は、相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2026年01月20日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







