建物内にある備品などを支払ったときの確定申告について
個人で今年から美容業を営んでいます。土地は自分のものではなく、建物の一室を借りて不動産業者に家賃を支払っていますが、その一室は以前そこで美容業をしていた個人の方が美容室用に改装し、椅子などの備品もある状態でした。
その改装された一室と備品をそのまま使わせてもらうにあたり、所有権の譲渡として個人の方に250万を支払いました。戻ってくる金額はありません。
改装したときの内容明細、椅子などの備品の明細や金額は相手の方が行っているのでわからないのですが、支払った250万円は青色申告の65万控除の確定申告をする際にどのように処理すれば良いのでしょうか。
税金のルールで気を付けるべき点もありましたら教えてください。
税理士の回答
改装したときの内容明細、椅子などの備品の明細や金額は相手の方が行っているのでわからないのですが、支払った250万円は青色申告の65万控除の確定申告をする際にどのように処理すれば良いのでしょうか。
①内装代として、資産計上で、毎年償却します。その償却費が経費です。
②250万円は、のれん代で、繰延資産とも考えられます。5年で償却です。契約書はないですか。それにはどう記載がありますか。
本投稿は、2026年01月21日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







