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短期前払費用と前期発生の費用支払が一つになっている際の扱いについて

例えば3月決算の企業が1月に1月~6月の費用を支払ったら短期前払費用の特例で全て支払った事業年度に出来ると思います。
では4月に1月~6月の費用を支払ったらどうなるのでしょうか?納付書や請求書は1枚にまとまっているとします。
全て前期なのか全て翌期なのか3か月分は前期で3か月分は翌期なのか
仮に分けるとしたら仕訳(会計システム入力)は3か月分を前期に費用/未払計上して支払時に3か月分の未払金消込と3か月分の費用計上という感じですかね。
3月に1月~6月を支払うなら1月2月の未払計上はせず仕訳は1行で済ませばいいですかね(月次損益は正確にならないですが、それは今まで書いた他の仕訳も全部そうですので)

税理士の回答

 上記の取引が、一定の契約に基づき、継続的に役務の提供を受けるものである場合で、短期前払費用の適用を受けないのであれば、原則どおり、1月から3月までは、前期の損金算入になると考えられます。

仕訳は、
・3/31(期末日)
(借方)費用  ××× (貸方)未払費用 ×××←3か月分

・4/1(翌期首)
(借方)未払費用 ××× (貸方)費用 ×××←3か月分戻し

・4/〇(支払日)
(借方)費用 ××× (貸方)普通預金 ×××←6か月分

なととなります。

 月次で損益を把握したいのであれば、最初の仕訳は、1月末、2月末にそれぞれ1か月分計上すればよいかと思います。

 ただ、同じ取引について、いったん短期前払費用の特例を採用した場合には、それを継続する必要があるため、ただ単に支払日が3月から4月に変更になった場合は、4月に全額計上することになります。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm

本投稿は、2026年01月26日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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