会社員 コスメなどのPR現品提供について
会社員で最近SNSにて美容関係の発信を始めました。
企業様よりPR依頼として現品提供をいただくようになったのですが、
20万円を超えると確定申告が必要と知り、
今まで確定申告をしたことがないため焦っています。
コスメなどのPRで使用感を伝えるものは利益にならない(=消えてなくなる)
という説と、使い切りなど関係なく全て計上しなければいけないなど
いろいろな説があり、教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
PR現品コスメ提供は投稿対価の経済的利益で雑所得、総時価20万円超なら確定申告必要です。
会社員SNS美容PRで企業提供コスメは「役務提供対価の現物給与」(所得税法36条)、市場価格(定価or類似販売価格)で雑所得計上(通達9-2)。使用・使い切り関係なく課税、20万円超(給与外所得)申告必須(No.1906)。申告書B雑所得「PR商品提供 時価額 経費0 所得時価額」、領収書代替メール・投稿履歴保存。非課税「サンプル試供品」は少額・無対価限定。
本投稿は、2026年01月30日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







