貸倒引当金 実質的に債権とみられないものについて
ご回答よろしくお願いします。
下記の場合について、実質的に債権とみられないものに該当するのでしょうか?
A社に売掛金・受取手形と買掛金・支払手形がそれぞれあり、B社よりA社振出の手形を受け取った。
この裏書手形はA社の受取手形として債権に計上するのでしょうか?
B社が、下記2通りそれぞれの場合について
ご教示お願いします。
①B社にも債権債務がある場合
②B社には債務はなく、債権のみの場合
税理士の回答
①②両ケースでB社裏書譲渡A社振出手形はA社受取手形で貸倒引当金対象、債権債務相殺調整後残額です。
法人税法施行令96条1項3号「実質的に債権とみられない金銭債権」(通達11-2-9)は債務者A社から直接受け入れた手形・債務のみ相殺、第三者B社譲渡手形は依存債権として既存売掛併存で貸倒対象(裏書譲渡高注記確認)。①B社債権債務ありはB社相殺のみ②債権のみは全額対象。[通達11-2-9]
ご回答いただき、ありがとうございました。
説明がとてもわかりやすく、これで安心して決算作業に取り組めます。
本投稿は、2026年02月01日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







