グループ通算制度について
グループ通算制度について質問です。
子会社が令和7年1-12月期において欠損金が1000万出ました。
親会社の決算期が6月のため、令和8年から6月に決算期を変更します。
令和8年1-6月のグループ通算の申告において、子会社の1000万の欠損金は使用できるのでしょうか?
税理士の回答
本件は、子会社に生じた欠損金1,000万円が、その子会社にとって
「グループ通算制度の適用を受ける事業年度」に生じたものか否かによって結論が分かれます。
【① 欠損金が「グループ通算制度適用前」の事業年度に生じた場合】
結論
当該欠損金は、グループ通算制度上「特定欠損金額(特定繰越欠損金)」に該当し、
当該子会社の所得の範囲内でのみ繰越控除が可能であり、
他の通算法人の所得に付け替えて控除(いわゆる欠損金の授受)することはできません。
理由
グループ通算制度では、通算制度適用前の事業年度に生じた繰越欠損金は
「特定欠損金額」として区分されます。
特定欠損金額は、当該法人自身の所得を限度として控除するものとされており、
他の通算法人への付け替え(欠損金の授受)は認められていません。
他の通算法人との間で欠損金の配分が認められるのは、
通算制度適用後に生じた「非特定欠損金額」に限られます。
【② 欠損金が「グループ通算制度適用後」の事業年度に生じた場合(補足)】
結論
当該欠損金は「非特定欠損金額(特定欠損金額以外の欠損金)」として整理され、
グループ通算制度に基づき、通算グループ内の所得法人に配分して控除することが可能です。
参考資料(補足ソース)
国税庁:グループ通算制度に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/group_faq/index.htm
ご回答ありがとうございます。
グループ通算適用前のものでしたので「特定欠損金」となり、他の通算法人に付け替えることは出来ないのですね。
大変勉強になりました。誠にありがとうございました。
本投稿は、2026年02月01日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







