借家解体工事の年度またぎの紹介料の仕訳について
私は不動産会社(個人事業主)、免税事業者、青色申告、経理初心者です。
大家から借家の解体工事の依頼を受け、解体業者へ工事を依頼しました。解体業者とは、2,000,000円の工事費のうち紹介料として200,000円をもらうこととして、大家へ2,000,000円の工事費を請求することにしました。
11月に工事が終了し、大家から12月25日に2,000,000円の工事費の振り込みがあり、同日、解体業者へ同額を振り込みしました。
その後、1月に解体業者へ紹介料の請求書を送付し、1月20日に解体業者から200,000円の振り込みがありました。
この場合の仕訳方法を、すみませんが、初心者用にお教えください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
土師弘之
11月〇日 売掛金 200万円 / 売上高 200万円
11月〇日 外注費 200万円 / 買掛金 200万円
12月25日 現金預金 200万円 / 売掛金 200万円
12月25日 買掛金 200万円 / 現金預金 200万円
12月25日 未収入金 20万円 / 雑収入 20万円
1月20日 現金預金 20万円 / 未収入金 20万円
工事が完了した時点で売り上げ(同時に外注も)が確定し、紹介行為も少なくとも工事が完了した時点で成立するものと考えられますので、上記のような仕訳となります。
本投稿は、2026年02月01日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







