個人事業で、協力者から資金提供を受けて利益分配する場合の税務処理について
個人事業主として中古品の買取・販売事業を行っています。
事業運営における資金協力の受け方と、その経理処理について相談です。
任意組合にした場合実務・記帳が煩雑になるためなるべく避けたく、以下の方法を考えています。
【前提】
・事業主体は私(A)です
・私と事業協力者(B)は個人事業主です
【資金協力の形】
事業協力者(以下B)から、
在庫ごとに資金協力を受ける形を想定しています。
これは立替ではなく、仕入代金の返金義務はありません。
【利益分配の考え方】
利益分配については、
Bが資金協力した在庫のみを対象とするのではなく、
Aが自己資金で仕入れた在庫も含めた、事業全体の純利益を算出し、
その純利益を一定割合で分配する形を想定しています。
【想定している経理処理】
・A側
- 在庫ごとの資金協力分は「預り金」として処理
- 仕入・売上・経費はすべてAで計上
- 事業全体の純利益から支払う分配額を「外注費(または利益分配)」として処理
・B側
- 在庫ごとの資金協力分は「投資その他の資産」として処理
- 分配を受けた金額は「売上」として処理
【損益の扱い】
・一定期間ごとに事業全体の損益を集計
・利益が出た場合のみ分配(赤字の場合は分配を行わない)
上記のような前提・処理を想定した場合に、
・税務上問題がないか
・任意組合とみなされるリスクがあるか
・実務上、より適切な処理方法があるか
についてご意見をいただけると助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答
資金協力+事業全体純利益分配は任意組合認定リスク高く、外注委託契約でB報酬を役務費処理が安全です。
税務上、資金無返還・全体利益分配は出資共同事業で任意組合(民法667条)該当、Aで全売上計上・分配外注費は形式上可だがみなし組合リスク(法人税基本通達36-6-1「共同事業」)。B投資資産処理も組合持分疑い。実務上外注契約(B業務協力明確化)で分配役務費(損金)、B事業所得が適切、契約書・業務明細保存で組合否認回避。損失時分配なしは組合損益按分違反リスク、確定申告一貫性確保を。
本投稿は、2026年02月02日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







