同業者の打ち上げでの会食費について
会場での物品販売イベントに販売側で参加した後、同じ参加者で同業者の方々と打ち上げに行きました。
事前に店を予約してもらっており、その際に「予算は一人6000円の予定です」とお話があり、その際のお店を予約したスクショも手元にあります。
しかし、当日の打ち上げで追加注文などをした結果、最終的に一人当たりの支払金額は割り勘で「一人11000円」ということになり、支払いを行いました。
割り勘と言うことも有り、「11000円を支払ったという証明になるもの」が何もありません。
この場合、同業者との打ち上げとして経費計上することは控えた方がいいのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
事業との関係がある飲食費は交際費として計上することができます。
証明がないものについては、出金伝票に記載のうえ帳簿記帳をするのが良いでしょう。
出金伝票や帳簿にはその日の詳細を記載するようにしてください。
本投稿は、2026年02月08日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







