役員報酬の変更と未払計上について
当法人では給料を月末締めの翌10日払いにしています。
月末に 給料/未払金
10日に 未払金/現金預金
と処理しています。
役員報酬も従業員と同じように月末に未払計上の10日払いで処理しています。
翌期からは業績が低迷しそうなので役員報酬を期の始めの月から変更したいです。(例えば1月決算なら2月支給分から変更したい)
この場合、臨時株主総会で役員報酬を減額すると思うのですが、1月末に計上する役員報酬は減額後の役員報酬で良いのでしょうか?
定期同額給与の要件から外れるのでは?と考えています。
調べてもどのように処理すれば良いのか不明でしたので質問させていただきます。不明な点があればご教示お願いします。
税理士の回答
翌期からは業績が低迷しそうなので役員報酬を期の始めの月から変更したいです。(例えば1月決算なら2月支給分から変更したい)
上記はまずいと思います。
1月の仕訳が
1,000,000円のところ500,000円に下げると
1月の仕訳が
報酬500,000円未払費用500,000円
です。
ので、できれば、3月の10支払から変更をするときれいです。
早速のご回答ありがとうございます。やはりこのパターンの場合は定期同額給与の条件的に2月支給分からは変えられないという認識でよろしいのでしょうか?
また、月末締め10日払いではあるが、役員報酬だけは支払い時に役員報酬/現金預金と処理するパターンであれば変更可能であるという認識でよろしいのでしょうか?
本投稿は、2026年02月09日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







