消費税の中間納付分が還付された場合の仕訳について
個人事業主です。
R6年度の消費税の中間納付分ですが、確定税額よりも払い過ぎていた分がR7年に還付されました。
R6年度に租税公課として計上しているので、R7年度は雑収入として仕訳することになりますか?
また、消費税を簡易課税にしているので、雑収入として計上すると消費税額が上がってしまう事になりますか?
以上、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人事業主で簡易課税の場合、R6年度中間納付の払い過ぎ還付(R7年受領)は、「事業主貸」または「雑収入」ではなく、「未払消費税等(前年度分)」の修正処理が適切で、簡易課税の課税売上高には影響しません。
仕訳の考え方
R6年度中間納付時:租税公課 xxx円 / 普通預金 xxx円(税込経理で計上済み)。
R7年還付時:普通預金 xxx円 / 租税公課 xxx円(前年度租税公課の修正戻し)。
または、未払消費税等(前年度分) xxx円 / 普通預金 xxx円(還付受領時)。
これにより、R7年度の損益に影響せず、前年度の過年度計上を調整します。
「雑収入」にすると所得税課税対象になり、簡易課税で課税売上高に加算され次期消費税が増えるので避けましょう。
簡易課税への影響
還付金は非課税取引扱い(国税還付金は消費税課税対象外)なので、雑収入にしても課税売上高に入りません。
ただし、仕訳を「雑収入」にすると所得税の事業所得が増え、二重課税リスクあり。租税公課戻し or 仮払消費税等が正解で、消費税計算に一切影響しません。
良波先生、とても詳しく分かりやすいご回答、ありがとうございます!
R6年度中間納付時:租税公課 xxx円 / 普通預金 xxx円(税込経理で計上済み)。
R7年還付時:普通預金 xxx円 / 租税公課 xxx円(前年度租税公課の修正戻し)。
との事ですが、
年度をまたいで租税公課にするとR7年度の総勘定元朝の租税公課がマイナスになってしまうかと思うのですが、それは問題ないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
租税公課勘定の貸方残高(実質マイナス残高)が翌年度総勘定元帳に発生するのは、年度跨ぎの戻入仕訳では一般的な処理で、税務上問題ありません。
マイナス残高の理由と扱い
R6年度の租税公課(借方残高)をR7年度に貸方(戻入)で相殺するため、R7年初の総勘定元帳で一時的に貸方残高となりますが、これは過年度費用の修正として適正です。
弥生会計やfreeeなどのソフトでも同様の仕訳が推奨され、確定申告時に損益に影響せず調整されます。
現金・元入金のような資産勘定とは異なり、費用勘定(租税公課)の貸方残高は許容されます。
より安全な代替仕訳
懸念がある場合、「仮払消費税(前年度分)」などの専用勘定を使用:
R7年還付時:普通預金 xxx円 / 仮払消費税(前年度分) xxx円。
これで租税公課勘定を触らず、総勘定元帳もクリーンに保てます(簡易課税影響なし)。
良波先生、分かりやすく丁寧に説明してくださってありがとうございます!
青色申告書の経費⑧租税公課の欄がマイナスになることは問題ないのですね。
安心しました。
より安全な代替仕訳
懸念がある場合、「仮払消費税(前年度分)」などの専用勘定を使用:
R7年還付時:普通預金 xxx円 / 仮払消費税(前年度分) xxx円。
これで租税公課勘定を触らず、総勘定元帳もクリーンに保てます(簡易課税影響なし)。
もし上記の方法にすると、
R6年度の仕訳を租税公課から仮払消費税に訂正して所得が変わった場合、R6年度の修正申告をすることになりますか?
何度も申し訳ありません。
何卒、よろしくお願いいたします。
過年度に既に租税公課としているのであれば、令和7年は同じように租税公課とする、もしくは令和7年から仮払消費税として処理してもよろしいかと思います。
よって令和6年の修正申告は不要かと思います。
本投稿は、2026年02月12日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







