合併に伴う給与の扱いについて
表題の件でご相談です。
今回親会社と3/31付で適格合併することになりました。
弊社の会社の給与は10日締め当月25日払い。合併日は3/31。
3/11-4/10分の給与支給分は税務的にどのように処理すればよいでしょうか?
最善の方法がありましたらご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
以下のような処理が税務上正しい処理となります。
給与は合理的に分けるのが難しい場合、日割りで計算する場合もあります。
3月11日~31日までの給与相当額:子会社側で未払計上
3月31日 合併により未払金引継ぎ
4月1日~10日までの給与相当額:親会社側で費用計上
ご回答頂きありがとうございます。
日割り計上する場合、子会社側での源泉所得税、社会保険料、住民税の処理はどうなりますでしょうか?
日割りの給与相当額で、源泉所得税、社会保険料を計算し、住民税についてはそのまま通知書の金額で計上する形でしょうか?それとも、3月末時点では子会社側で、給与のみを計上し、親会社側で給与を支給した日の仕訳で上記3点を計上するのでしょうか?
本投稿は、2026年02月19日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







