純額処理と総額処理の帳簿上の混同について
今年度開業したイラストレーターです。青色確定申告の準備をしています。
「Skeb」というコミッションサイトでの売上の処理についてお伺いしたいです。
他のコミッションサイトや自家通販などでの売上は総額処理で帳簿をつけてきていたのですが、Skebは以前に規約変更があったようです。
税理士ドットコムの規約の関係でURLが載せられないのですが、「Skebの帳簿出力機能によって出力されるデータが2024年1月1日より総額処理から純額処理になった」ということが書かれていました。
私の使っている会計アプリがそのSkebから出力される帳簿データに対応していないため手入力する必要があるのですが、他の売上を「総額処理」で処理してきた中でSkebだけ「純額処理」で入力して大丈夫なのでしょうか?それとも総額処理に統一した入力をした方が良いのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは、税理士の林慎太郎と申します。
結論から申し上げますと、「総額処理」に統一して記帳することが必要です。
理由は、会計の原則にある「総額主義の原則」であり、売上と費用を相殺せずに、それぞれ全額を記載するのが基本です。
ご質問の「Skeb」は手数料が引かれているかと思いますので、「総額」に戻して入力をお願いします。
本投稿は、2026年03月07日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







