[経理・決算]納品日の証憑 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 納品日の証憑

納品日の証憑

今まで請求書とは別に、納品日(検収が完了した日)がわかるメールのやり取りを保存して証憑としていました。
ですが、証憑を一つにまとめてコンパクトにしたいため、請求書の品目欄に品目と一緒に納品日(検収が完了した日)を記載するようにして証憑とすることにしました。

この方法は問題ないでしょうか?または、これでは納品日(検収が完了した日)の証拠にはならずやはりメールのやり取りを別で保存しておいた方がいいでしょうか?

税理士の回答

請求書の品目欄に品目と一緒に納品日(検収が完了した日)が記載されていれば問題ないと思います。

請求書の品目欄に納品日(検収完了日)を記載して証憑とする方法でも、通常は実務上問題ありません。

税務上重要なのは「いつ役務提供や物品の引渡しが完了したか」が合理的に確認できることです。請求書に品目と併せて納品日や検収完了日が明確に記載されていれば、その請求書自体が取引事実と時期を示す資料となり得ます。したがって、必ずしもメールを別途保存しなければならないというルールはありません。

もっとも、金額が大きい取引や役務提供の期間が長い案件では、後日確認できる資料が複数ある方が説明力は高まります。

本投稿は、2026年03月14日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
166,663
直近30日 相談数
520
直近30日 税理士回答数
1,141