納品日の証憑
今まで請求書とは別に、納品日(検収が完了した日)がわかるメールのやり取りを保存して証憑としていました。
ですが、証憑を一つにまとめてコンパクトにしたいため、請求書の品目欄に品目と一緒に納品日(検収が完了した日)を記載するようにして証憑とすることにしました。
この方法は問題ないでしょうか?または、これでは納品日(検収が完了した日)の証拠にはならずやはりメールのやり取りを別で保存しておいた方がいいでしょうか?
税理士の回答
請求書の品目欄に品目と一緒に納品日(検収が完了した日)が記載されていれば問題ないと思います。
増井誠剛
請求書の品目欄に納品日(検収完了日)を記載して証憑とする方法でも、通常は実務上問題ありません。
税務上重要なのは「いつ役務提供や物品の引渡しが完了したか」が合理的に確認できることです。請求書に品目と併せて納品日や検収完了日が明確に記載されていれば、その請求書自体が取引事実と時期を示す資料となり得ます。したがって、必ずしもメールを別途保存しなければならないというルールはありません。
もっとも、金額が大きい取引や役務提供の期間が長い案件では、後日確認できる資料が複数ある方が説明力は高まります。
本投稿は、2026年03月14日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







